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内容:CONTENTS

憲法問答     

問1:現憲法 「日本国憲法」は何故作られたのでしょうか?

  答:太平洋戦争・第二次大戦に敗れた日本は「ポツダム宣言」による無条件降伏を受け入れ、「国民を欺瞞し過誤を犯した権力の除去」の為に連合国(米国・英国・中国:代表:米国)占領軍に占領・統治されましたが、永久に占領・統治(植民地・属国化・奴隷化)はされず、日本国民に自治・独立を認めました。それにより「平和政治」「国民の自由意志による政治形態」「民主主義の復活強化」「基本的人権の尊重」など要求された為これに答えて、更に国民が敗戦の原因を除き新しい原則を定めて新しい生命観・人生観・生活法で過去・現在・未来を生きる為です。

 

  問2:何時作られたのでしょうか?

  答:1945年(昭和20年)8月15日にポツダム宣言を受諾し連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。

 

              (更に詳細な経緯は下記)

  日本政府は連合国側から大日本帝国憲法(以下「旧憲法」)の改正要求を予想していたが直ぐにとは考えていませんでした。1945年(昭和20年)10月4日連合国総司令官マッカーサーが国務大臣近衛文麿に憲法改正を示唆しました。同日総司令部は治安維持法廃止・政治犯の即時釈放、天皇制批判の自由化、思想警察の全廃など「自由の指令」を出しましたが、翌5日東久邇宮内閣は実行できないと総辞職し、9日に幣原喜重郎内閣が成立しました。11日、幣原首相が新任挨拶のためマッカーサーを訪ねた時「憲法ノ自由主義化」の必要を指摘されました。

 

  憲法改正作業は内閣の松本委員会(憲法研究会)が行うこととなり翌年1月9日松本委員長から「天皇の統帥権」など旧憲法の原則を変えないなど「改正四原則」に依る「憲法改正私案」が第10回調査会に提出されました。このような状況下で一般にも憲法に関する意見・改憲案が出されましたが、高野岩三郎の大統領制、共産党の人民主権を除いては旧憲法の大改正をするものはありませんでした。

  憲法研究会は「憲法草案要綱」を作成して12月26日に首相官邸に提出しました。連合国総司令官総司令部は直ちにこれを英訳し、翌月の1月2日には、その内容に注目するとの書簡を作成しました。総司令部は最初政府の対応を待ち干渉しない立場をとりましたが、2月1日、毎日新聞が「松本委員会案」なるスクープ記事をホイットニー総司令部民政局長は「極めて保守的な性格のもの」で世論の支持を得ていないと分析しました。そこで総司令部は極東委員会から天皇制の廃止や天皇の訴追のおそれがあると判断し、総司令部が草案を作成することを決定しました。その際、総司令部峨政府の「受け容れ難い案」の作り直しを「強制する」より、総司令部から先に「指針を与える」方がよいと判断しました。

 

  2月3日、マッカーサーは守るべき三原則(天皇は国家の元首で国民の基本的意思に応えるもの、国権の発動たる戦争を廃止し自己の安全の為にも戦争はしない、封建制度は廃止される)を民生局長ホイットニーに示し、同氏は民政局に憲法草案作成のため立法権、行政権など分野ごとに条文の起草を担当する八つの委員会と全体の監督と調整を担当する運営委員会が設置し、2月4日の会議で全ての仕事に優先して極秘裏に起草作業をするよう指示しました。こうして2月10日全92条の草案にまとめられマッカーサーに提出されました。マッカーサーは一部修正をしてこれを了承し2月12日に草案を完成し、2月13日「マッカーサー草案」を2月8日に日本政府作成の「憲法改正要綱」(松本試案)に対する回答という形で日本政府に提示しました。

  日本政府は、これに対し2月18日に松本の「憲法改正案説明補充」を添えて再考するよう求めましたが、ホイットニー民政局長は、松本の「説明補充」を拒否し「マッカーサー草案」の受け入れにつき48時間以内の回答を迫りました。そこで2月21日に幣原首相はマッカーサーと会見しその意向を確認して翌22日の閣議で、「マッカーサー草案」の受け入れを決定しました。2月26日の閣議で「マッカーサー草案」に基づく日本政府案の起草を決定し、作業を開始し草案は3月2日に完成し3月4日「説明書」を添えてホイットニー民政局長に提示しました。総司令部は草案と説明書の英訳を開始し英訳作業が一段落すると総司令部は続いて確定案を作成する方針を示し成案を得た案文は首相官邸に届けられました。

 

  これは3月5日の閣議に付され確定案の採択を決定して政府の「3月5日案」が成立し、字句を整理して翌3月6日「憲法改正草案要綱」(「3月6日案」)として発表されました。マッカーサーも直ちにこれを支持・了承する声明を発表しました。日本国民は翌7日の新聞各紙でその内容を知り突然の発表とその内容の予想外の「革新性」に衝撃を受けましたがおおむね好評でした。3月26日「国民の国語運動」が「法令の書き方についての建議」という意見書を幣原首相に提出したので憲法の口語化に向けて動き出し4月2日総司令部の了承を得て閣議了解が行われ翌3日から口語化作業が開始され5日に口語化第1次案が閣議で承認されました。

  4月10日衆議院議員総選挙が行われ、総司令部はこれに「3月6日案」に対する国民投票の役割を考えたのでしたが国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり憲法問題は第二義的なものでした。4月17日政府は正式に条文化した「憲法改正草案」]を公表し、枢密院に諮詢しました。4月22日幣原内閣が総辞職し、5月22日に第1次吉田内閣が発足、5月29日枢密院は草案審査委員会を再開、この席上吉田首相は議会での修正は可能と言明しました。

 

  6月8日枢密院の本会議は憲法改正案の採決に入り、美濃部達吉・顧問官を除く起立者多数で可決しました。政府は6月20日大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従って憲法改正案を衆議院に提出し、衆議院は6月25日から審議を開始し8月24日いくらかの修正を加えて圧倒的多数(投票総数429票、賛成421票、反対8票)で可決し、貴族院は8月26日に審議を開始し10月6日いくらかの修正を加えて可決したので7日衆議院は貴族院回付案を可決して帝国議会における憲法改正手続は全て終了しました

 

  問3:何処で作られたのでしょうか?

  答:日本国内ですが政府案が「天皇の統帥権保持」など保守的であったことと進捗しなかったことでそれを待って否定・対案を示すより、むしろ総司令部(GHQ)が指針を示してすり合わせをする方が良いとしてGHQでも草案が作られました。

  問4:誰が作ったのでしょうか?

  答:政府は憲法問題調査委員会(松本委員会)を造り国務大臣松本烝治を委員長とし、美濃部達吉、清水澄、野村淳治を顧問、憲法学者の宮沢俊義東京帝国大学教授、河村又介九州帝国大学教授、清宮四郎東北帝国大学教授や、法制局幹部である入江俊郎、佐藤達夫らを委員として草案を作成しました。

 

  これは保守的過ぎた為総司令部民生局内部で起草する八つの委員会と運営委員会によって作られた「マッカーサー草案」が政府に提示され、その対案(3月2日案)が総司令部に示されましたが、GHQの意図に沿わず折衝・調整の上政府案(3月6日案)が出され、総司令部はこれを支持・了承しました。

  総司令部内起草委員の一人ベアテ・シロタ・ゴードンは少女時代10年程日本に滞在し住み込みの女性達と交わり「女性の地位の低さ」を見聞していましたが民生局で当時世界最先端とされる女性の権利に関する条文を起草しました(両性の本質的平等など。法の下の平等14条・女性の権利24条・25条・27条など)。このような例は憲法を誰が作ったかではなく、その内容が良いかどうか問題であることを示しています。

  問5:どのように作られたのでしょうか?

  答:日本政府が旧憲法にこだわり、占領の連合国軍総司令官総司令部の革新要求に沿わず指針として総司令部原案(マッカーサー草案)が出されそれに沿うように作られましたが、前項や詳細経過で見る通り誰が作るかよりも内容の是非・善悪が問題なのです。

 

  問6:連合国総司令官総司令部(GHQ)はどのような機能を果たしたのでしょうか?

  答:上の詳細経過や前前項の指摘のように革新的に速やかに憲法を作る為に大きな役割を果たしたといえるでしょう。(急いだ理由にはソ連・オーストラリアなどの「天皇の裁判」などへの動きを阻止する狙いがあったかもしれません。)

  問7:前文と本文はどのような関係があるのでしょうか?

  答:前文は本文の大前提・根本的立場を明確に述べたもので、それが本文の各条文に敷衍・浸透するように冒頭に述べられたものでしょう。

  問8:「日本国民」についてどのような論議があったのでしょうか?

  答:「日本国民」に対応する英語はJapanese peopleまたはPeople of Japanです。Peopleは複数の「人々」の意味で使われ単数はperson「人」で表されるので「国民」と置き換えたのは古い「国家観」によるもので、GHQは「人々」を正しいとしました。

 (第十条の「日本国民」がJapanese nationalとなっているのは「日本国籍の人」の意味で国籍nationalityを表す為です。)

    国民には「国あっての人々」(nation) という意味合いと「人々あっての国」(people)とがあります。

 (nationは元は「(そこに)生まれた者」でnativeと同じですが、nationに「国家」の意味が強まるにつれ「国民」とされるようになりました。政治的な意味あいの強い国=国家と自然・社会・文化的な意味合いの邦・くに=風土・郷土・故郷とは区別されるべきです。「人々」は古里をもちながら国境を越えて自然に平和に真善美聖を共有享受できるのです。)


 「国民主権」というときnationの意味合いが強くなってきていると思います。改憲派のようにnation意味に解釈すると「前文」では意味が通じなくなります。2000年の首相と都知事は「訳が分からない」とか「希代の悪文」とかいってきましたが、全く逆なのです。


  自民党の改憲案ではこの前文はすでに消し去っています。

 「主権在民」という時は明らかに人々(人民)が主権者(主人公)です。日本国憲法の前文と各条項に立ち返って人々の正常な日常が成り立つのです。「日本国民」は「日本に住む人々」と読むべきです。

  問9:憲法はほかの法律とどうちがうのでしょうか?

 

  答:憲法は「手本となる法・根本法・国家の法(法則・おきて・きまり)」です。これはほかの一切の法律の手本・根本となる「法律の法律」(諸法の法)といわれ、一切の法律・条令などはこれに従い、違反してはなりません。西欧のこれに当たる言葉(Constitution, Verfassungなど)も元来「構成・体格・体制・形態・形成」を意味し根本的・全体的な骨格・体躯・体形・体制をいみしています。それを「形式的」に述べたのが「日本国憲法」という形であり、「実質的」に決めたのが「前文・条文の具体化」であり、国家(この場合一部権力・政府)の横暴を止め、国民(全体健全)を守るのが「立憲主義」の憲法です。

  憲法第十章には憲法が最高法規であり、基本的人権は恒久のものであり(97条)、憲法に違反する法律は無効であり(98条)、天皇以下大臣そのほかの公務員は憲法を尊重・擁護する義務を負う(99条)としています。

 

  問10:硬性憲法とはどういうことですか?

 

  答:憲法は長い生命・生存と広い生態・生活の総決算として生まれたものですから、一時の流行や権力の専横によって軽々しく変えてはならないという憲法の重要性・恒常性を表わして「硬性」といいます(前項・次項参照)。それに比べて一般の法律・条令はその時・所に応じて変えられるので「軟性」といえるでしょう。

 

  問11:憲法の改正はどのようにされますか?

  答:憲法第九章第6条では「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」としています。代議員は国民の代表ですから、あくまでも国民の意思を反映して行動すべきで私見・私利から発言・行動すべきではありません。

 

  したがって議員を代表に送った国民の三分の二が憲法改正を望んでいる状況でなければ改正発議はされないのが当然でしょう(それだけ「最高法規」であり「硬性憲法」である「憲法」は軽々しく変更してはならないものです。

  これに関して議員が国民を正しく反映して選挙されているか:国民平等の権利で各人の票の価値が平等に選挙に反映されているか、立候補条件・選挙資金・広告宣伝などに不正・不平等が内科選挙制度が公正かどうかが重要な問題として解決されなければなりません。選挙民の一票の価値が平等に扱われることが選挙・政治・憲法の公正を保障するのであり、是を曲げる制度・法制・処置は許されません。

 

  票の格差が裁判所で違憲状態と判断され少し議席数を変更しても未だ倍・半分の格差:人間の価値評価格差が残っており、小選挙区制度に縒り死票:人間の価値ゼロや得票数:比例代表率:獲得議席数の極端な差ー例えば2017年衆議院総選挙での自民党の場合では、24%:33%:60%で獲得議席は3~2倍でしたー

 

  現議席勢力による政治資金配分や寄付金・宣伝などによる個人の平等であるべき一票に差がでる、首相に抜き打ち解散など疑問のある解散権のことなどなど、根本的問題を残したままの形式だけの多数決では国民全体の信頼を得た多数決ではありません。代議員が本当に国民を代表し支持を得る為には解決すべき優先的問題が山積しているのです。

  公務員である首相が憲法尊重・擁護の義務を負いながら履行せず、更に国民の三分の二以上の憲法改正の要求も表明されていないのに、憲法の「どこを何時までに変える」等と言うのは憲法違反と言わざるを得ません。

  問12:憲法改正にはどのような理由・条件が必要でしょうか?

  答:「最高法規」「硬性憲法」の根本・生命を変える事は国家の根本・生命を変えルことで国家転覆・革命に当たることですから許されません。憲法の三原則(構成要素)即ち「戦争放棄」「主権在民」「人権尊重」、特に「戦争放棄」は心臓として、ほかの二原則〔「主権在民」は頭脳、「人権尊重」は諸器官として機能し、心臓が止まれば両者も機能しなくなる)の必須要件として変更してはならないものです(戦争の非常時事態では緊急事態として権力集中が行われ「主権在民」は無視され、「人権尊重」も反故にされることは歴史に明らかです)。

  憲法以外の法律の改正で問題が解決する場合には憲法を変えてはなりません。(根本三原則改悪の為の前哨戦として国民に受け入れやすい案件を手始めにと考えて教育無償化などを揚げているが、それらは一般の法律で処理できるでしょう。)

  前項で述べたような憲法上の要件を満たす改正の国民の大多数の要求があり、選挙制度その他の公正な運用がなされ、権力の私見・私欲・専横・不正・憲法無視(公務員の憲法尊重・擁護義務違反)などがなく、長期・広範な国民・諸国民の公正・洞察に適合するものであるとの条件を満たさなければなりません。

  問13:現憲法は外から押し付けられたから変えるべきであるとの意見は正しいですか?

  答:A. 先ず「押し付けられた」かどうかについては次の理由から誤りです:

1. 「ポツダム宣言」を受け入れて敗戦を認めた日本に連合国は強制していない:

 a. 「軍国主義排除・民主主義強化・人権尊重」を要求し奴隷化はせず。

 b.降伏条項実施で暫定統治するが最終的統治形態は国民の自由意思に任す。

 c.  連合国側は日本政府の統治を認め最終案に合意し適正に憲法改正をした。

 

 2. 根本三原則は日本人の発案であり、押し付けられたのではではありません:

 a.「戦争放棄」は幣原首相の発案であることは歴史的証拠があります。

 b.「主権在民」「象徴天皇」は日本の民間・政府の要求であった証拠がある。

 c.「人権尊重」は当初から日本側にあり連合国の案は国民に利益となった。

3. 日本国民は現憲法を当初より歓迎し以後約一世紀の間遵守擁護してきた:

 a. 国民は敗戦反省・再生希望・生活保障の為に歓迎してきた。

 b. 国民は「押し付け」でなく「革新先導」として先進性を誇りに思ってきた。

 c約一世紀の間続き三原則は世界の生命へ貢献・生活の充実と考えている。

    

    B. 次に変えるべきについては:

1. 「押し付けられたか否か」は問題ではなく「善か悪か」を議論すべきです。

2. 三原則については国家の根本体制ですから変えるべきではありません。

3. 三原則以外については一般の法令で処理すべきでしょう。

 

 憲法は本来「国家の体制・運営・〔権力)規制」を目的とするものですから、それ以外のもの(環境・生態、地球体系・倫理、宇宙体系・倫理など)は別に​法律・法体系を作るべきでしょう。

  問14:現憲法を「いじましい、なさけない」と言うのは本当ですか?

  答:「意地きたなくせせこましい、嘆かわしい」ところは何処にありますか?そう言う人は憲法の心臓・生命である憲法九条を変えたいそうですから、そこを最も「せせこましく、嘆かわしい」と考えているのでしょう。(こう言ったのは安倍晋三首相であることは殆どの人が知っておりインターネットを検索すれば誰でも見つけられます。僧ならば、是は「公務員の憲法尊重擁護義務」に違反するもので重大な職務違反です。首相問いう地位からは免職に値するものです。)

 

  「戦争放棄と軍隊軍備不保持」峨「背背こま示威、嘆かわしい」ということは「軍隊を持って戦争をする」ことが「意気軒昂として、頼もしい」と考えているのでしょう。それはアジアで唯一欧米の真似をして植民地を造りその地の人間の生命・生活を奪い何百万・何千万人の国内外の人間を殺戮・略奪・暴行などをしたのを反省しないどころか奨励することではないでしょうか。

 

  或いは「ポツダム宣言」の「吾等は無責任な軍国主義が世界から駆逐される迄は平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ないことを主張するものであるから日本国国民を欺瞞して世界征服の挙に出た過誤を犯させた者の権力及び勢力は永久に除去しなければならない」と言うのを受け入れた「嘆かわしい」のでしょうか〔祖父が戦争中大臣であり犯罪に問われたこと等おおくのことが関係あるでしょう。)

  これらはいずれにしても「個人的感情」であり、「公務員の憲法尊重擁護違反」更に「憲法九条を2020年までに変える」などと言うのは「積極的憲法破壊(憲法の心臓である九条を変える」と言うのは「国家転覆(クーデター)」)であり国家反逆罪」に当たるのではないでしょうか。

 

  したがってこれは「客観的評価」とは言えないでしょうし、「国家転覆・国家反逆罪」の疑いがあります。(象徴天皇・皇后の災害被災者見舞いでの国民とのひざ付き合わせての様子を真似て「なさけない」と批判するなど首相の地位にある者がすべきことではなくて国民感情を傷つけるものではないでしょうか。(日本主義を標榜する人達はトランプに従属する首相を再考してはどうでしょうか?)

 

  原発・基地・拉致・戦争法・秘密法・共謀法・もりかけ問題などで批判されている上に北朝鮮問題ではトランプと二人のみが圧力をかけろと言って是と拉致の問題解決を難死苦しているばかりではなく、核戦争の危険を増大していますーちなみにトランプは与党重鎮・精神科医などから精神異常を追求され、決断から12分の核戦争の危険が憂慮されています。

 

  冷静・客観的に見れば日本国憲法は諸外国の憲法に増して先進的なところを持ち、旧来の国家中心(自国中心・核戦争容認)・人間中心を越えた地球主義・生命主義の憲法であり、将来の人類・生類・生態系などの為を考えれば日本国憲法は世界を導く先進的な憲法といえるでしょう。又「せせこましい、嘆かわしい」我見・我利(金・物・力)を越えて人類・生類「一切を抱擁して無手勝流で解決する」無我・無欲(命・心・和)の覚醒・度胸・実践を示したものと言えるでしょう。

諸団体:

 

平和

  1. 平和(平和に対する)権利キャンペーン:Rights for Peace Campaign

   平和憲法国際キャンペーン:Global Article 9 Campaign:

      https://www.facebook.com/article9/

 2. 安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名

    http://kaikenno.com/?p=378

  3.  World beyond War: 戦争超越世界:

     http://worldbeyondwar.org/NoWar2016

平安

   1.  ノー・ニュークス権: No Nukes Rights!:

       https://www.facebook.com/nonukesrights?fref=hovercard&hc_location=cha

 2. World beyond War: 戦争超越世界:

    http://worldbeyondwar.org/NoWar2016

  3. Coalition Against Foreign Bases: 外国基地反対連合:

                     http://noforeignbases.org/link_id=3&can_id=4026ddb5bf59ef099f76c3932443e2e9&source=email-pro-peace-billboards-are-up&email_referrer=email_272096&email_subject=pro-peace-billboards-are-up

非戦

  1.  平和憲法国際キャンペーン:Global Article 9 Campaign:

      https://www.facebook.com/article9/

 2.  九条の会Article 9 Society

       http://www.9-jo.jp/

  3.   FB憲法九条の会Kenpo9

     https://www.facebook.com/groups/kenpo9/about/

 

 4.   ピースデポPeace Depot:

        http://www.peacedepot.org/

 

  5.   World beyond War: 戦争超越世界:

       http://worldbeyondwar.org/NoWar2016

  6.   BEYOND THE BOMB:  核戦争超越

         https://twitter.com/beyondthebomb

   7.      Coalition Against Foreign Bases: 外国基地反対連合

http://noforeignbases.org/link_id=3&can_id=4026ddb5bf59ef099f76c3932443e2e9&source=email-pro-peace-billboards-are-up&email_referrer=email_272096&email_subject=pro-peace-billboards-are-up

​非核

 1. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons):

      核兵器廃絶国際キャンペーン

​        http://www.icanw.org/

  2.   ヒバクシャ国際署名:International Signing by Hibakusha

​      http://hibakusha-appeal.net/index.html

   3.    ノー・ニュークス権: No Nukes Rights!

        https://www.facebook.com/nonukesrights?fref=hovercard&hc_location=chat

   4.    ノー・ニュークス・アジア・フォーラム、ジャパン:

    No Nukes Asia Forum, Japan:

          http://nonukesasiaforum.org/japan/

   5.     ピースデポ:Peace Depot:

      http://www.peacedepot.org/

 

 

  6.   BEYOND THE BOMB: 核戦争超越

        https://twitter.com/beyondthebomb

 

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